10/06/27 01:17:07 mmASDHT9P
>>295
公表を望まない事実として受け取られる可能性のある事柄は
すべてプライバシー侵害になると思って間違いでない。
したがって名誉棄損を考えるまでもなく、
ある特定個人についての事実公表は
プライバシー侵害で通常はアウトになる。
個人の勤務先や電話番号がアウトなのも基本的に同じ理由
(これはもちろん名誉には関係ないが、プライバシーだから広汎に保護)
しかし、特定でない個人や、ある範囲の個人・団体について、公正な論評を加えるのは
むしろ表現の自由の本質なのだからこれを抑圧するのは憲法違反になる