10/06/25 13:10:24 Cpgtsq7c0
名前の連呼って、公職選挙法で禁止されているんだが・・・
公職選挙法第140条の2 (連呼行為の禁止)
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
URLリンク(www.houko.com)
動員したって言っちゃってるし、いいのかこれ?