10/06/23 22:38:05 0 BE:1440268676-PLT(12556)
同僚らのいじめが原因で不安障害や抑うつ状態になったのに労災と認められなかったのは
不当として、富士通京都支社に勤務していた元社員の女性(45)が国に療養補償給付金の
不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。中村哲裁判長は
「いじめは集団で長期間継続しており、内容も陰湿。女性が受けた心理的負荷は
強度と言わざるを得ない」として業務との因果関係を認め、処分取り消しを命じる判決を
言い渡した。
女性はパソコン講師などをしていたが、体調が悪くなり02年11月から休職。
05年6月に「休職期間満了」で解雇された。京都下労働基準監督署に療養補償給付金を
請求したが、06年5月、「疾病は業務に起因したとは認められない」と判断された。
判決は、女性が同僚から「営業の仕事をしていないのに高給だ」などとねたみを持たれ、
00年4月から02年11月、悪口や陰口を言われたと認定。職場以外の心理的負荷が
ないことから「疾病と業務に因果関係を認めなかった処分は不適法」とした。
富士通の話 判決内容を把握していないのでコメントできない。
*+*+ 毎日jp 2010/06/23[22:38:05] +*+*
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