10/06/23 17:24:30 doX+voEh0
>>198
窃盗行為と、賭け事を混同するのはどうして?
どういう誘導をしたいの?
URLリンク(www.houko.com)
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
物品はいいけど、現金はダメ。という解釈が強いようだけどね。
常習ではなくって、金額も小さければ「一時の娯楽に供する物」に当たるんじゃないの?ってことで、逮捕されてもお目こぼしになると思う。