10/06/25 01:08:45 TasTqZ0H0
>>837
・主観で判断するのは技術的限界だから複数の人権委員によって構成される委員会という合議制をとることで独断にならないようになっている。
・令状なしで行政機関が国民を調査することなんて今だって普通にあるだろと反論済み
・人権擁護法案のどこにも裁判所法3条の適用が排除されるなどとはかかれていないので人権委員会絡みの争訟にも司法審査は当然及ぶ
・人権擁護委員の選定には選定には首長・議会が必ず関与し民主的コントロールが及ぶようになっている。国籍条項がないことについては反論済み
・ネットが主たる対象だと法案からは読み取れなかったが、もしそうだとしても、実際ネットでは人権侵害が横行してるんだから仕方ないだろう。