10/06/25 00:32:12 TasTqZ0H0
>>821
行政手続には令状主義は必ずしも適用されないというのが最高裁の判例なので、それ自体は憲法上問題にされることはない。
現に税務署の税務調査とかには令状なんかないだろ?
これが令状ありだとマルサみたいに捜査対象を身包み剥ぐことが許されるんだが、税務署員にはそこまでの権限はない。令状がないわけだから。
それと一緒。
あと、国籍条項がないのが不満みたいだが、「当然の法理」といって公権力を行使する公務員に外国人がなれないのは自明ということで
国籍条項なんてわざわざつけないのが内閣法制局の常識。
実際に総務省の法令データ提供システムで全法律を検索してみりゃわかるが国籍条項なんてつけてる法律なんかない。