10/06/24 22:27:47 XWTkZtt20
>>765
令状がなきゃ強制捜査はできないだろ。行政機関による立入検査は正当な理由があれば拒否できる。
行政機関による立入検査なんては人権擁護法案に限らず、
行政法におけるごく普通の規定(独占禁止法が規定する公正取引委員会の立入検査権限など)で
もう何十年も運用実績があるし、判例の積み重ねもあるのでいまさら憲法違反とされることはない。
憲法は行政機関が終審として裁判することを禁止しているだけで、前審を行政機関とすること自体は禁止してないので、
それだけで憲法違反とすることはできない。だいたい、裁判所に上訴できないなんて法案のどこにも書いてないだろ?
なんで嘘をつくの?