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人権擁護法案よりも恐ろしい人権侵害救済法案(民主党案)
人権擁護法案との主な違いは、以下の通り。
内閣府の外局として中央人権委員会を置き、都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会を置くとしたこと。
中央人権委員会の委員のうちに、「人権侵害による被害を受けたことのある者」を含めるよう努めることとした。
内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対して、中央人権委員会から意見が提出されたときは、
「その意見を十分に尊重しなければならない」としたこと。
人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、その指揮監督を受けるとしたこと。
人権擁護委員に対して、秘密保持義務、中立性保持義務を課し、地位利用を禁じる旨、明記したこと
(政府案では、人権擁護委員に対して国家公務員法が適用されるため、記載がない。)。
また、人権擁護委員が秘密を漏示したとき、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に処するとしたこと。