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■日本国憲法 〔公の財産の用途制限〕 第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
■朝鮮学校処置方針 昭和24年10月12日 閣議決定
URLリンク(www.ndl.go.jp)
1)朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2)義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3)朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、
国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。
日本の学校は自他共に認める反日拉致国家の南北朝鮮の糞餓鬼にも門扉を開いてる。
従って民族差別でもなければ朝鮮人差別でもない。
にも拘らず自らの選択で外国の学校に通っているのは在日自身。
そこで朝鮮語と反日感情に磨きを掛けてる。
連中は自らは南北朝鮮の国民としての自覚を持って韓国や朝鮮の学校に通っている。
それは何時か自国に帰っても南北朝鮮の国民として適応できるようにする為だ。
だから本来なら自国に費用を求めるべきであって気に入らないなら帰ればいい。
しかも南北朝鮮は竹島を朝鮮の領土と言って教育しているとすれば、
過去に韓国政府が行った国家的犯罪である日本人漁民の射殺や拉致も正当化してることになり、
そのような教育が我が国の公に属する教育である筈がないので憲法違反。
憲法の定めた法の下の平等は国民に保障された権利であり、
差別と言うのは根拠のない出鱈目。