10/06/22 10:39:29 7wyuAFX/0
受信料・受信契約について
○放送の受信を目的としていない(ゲーム,DVD目的等)ケースには、契約義務がありません。
○自宅を訪問する集金人に応対する義務はありません。帰れといって帰らなければ「不退去罪」という犯罪です。
↓の参考サイトを一回見てみましょう。大抵の質問には回答がのってます。
●参考サイト●
反NHK連合 URLリンク(simohakase.hp.infoseek.co.jp)
放送法の「契約」を考える URLリンク(www.geocities.co.jp)
NHK受信料について語り合いましょう URLリンク(isweb40.infoseek.co.jp)
NHK受信料を考える URLリンク(friendly.blog5.fc2.com)
NHKの不祥事一覧 URLリンク(ja.wikipedia.org)
理論武装しつつNHK受信料を解約する
URLリンク(www.geocities.co.jp)
URLリンク(blog.jageek.com)
URLリンク(jushinryo.web.fc2.com)