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22 名前:非公開@個人情報保護のため[sage] 投稿日:2010/06/11(金) 21:13:27
専決処分が違法・無効とされた例
主文
1 被告は,各原告に対し,各原告に対応する別紙原告別請求額一覧表1ないし6
「請求額合計」欄記載の金員及び同表「未払調整手当等」欄の各「請求額」
欄記載の金員に対する各「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
争点1 (給与条例等の調整手当の支給を定める規定の適否)について
争点2 (本件専決処分の適否)について
本件専決処分は時間的余裕がないためにやむなく行われたものではなく,
市議会の議決を免れることを意図してされたものと評価されても致し方ないというべきである。
したがって,本件専決処分については,「普通地方公共団体の長にお
いて議会を招集する暇がないと認めるとき」という要件を充足しないから,
これによって制定された本件改正条例は,効力を有しないというべきである。
そうすると,争点2についての被告の主張も理由がない。
よって,これらの条例に基づく原告らの請求は,いずれも理由があるからこ
れを認容することとし,主文のとおり判決する。
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