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★シベリア元抑留者、特別給付金支給へ
第2次大戦後に旧ソ連のシベリアやモンゴルに強制抑留された日本人に、帰国時期に応じて
1人当たり25万~150万円の特別給付金を支給する特別措置法(議員立法)は
16日夕の衆院本会議で可決され、成立した。今週中にも施行される。
同法が定める支給対象者は、施行日現在で生存する日本国籍の元抑留者。
政府関係者によると、約7万人に上り、平均年齢は88歳と見られている。
元抑留者が支給請求をする前に死亡した場合でも、遺族ら相続人が請求権を受け継ぐことができるとした。
支給対象者は2012年3月末までに独立行政法人「平和祈念事業特別基金」に請求する。
このため、今年9月末までに解散予定だった同基金を13年4月1日まで存続できるようにした。
支給に要する費用は200億円と見込まれている。政府は同基金の資本金を取り崩して賄う方針だ。
また、同法は政府に対し、強制抑留の実態調査や死亡者の遺骨収集などに関する
総合対策を盛り込んだ基本方針策定を義務付けた。
同法は5月21日に参院で可決され、衆院に送付されていた。16日の本会議では与党などの賛成で可決された。
自民、公明など野党4党は欠席した。(続く)
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