10/06/19 15:34:58 KA7iufyx0
どうやら、少女側にも"営業的な期待"があったようで、行為そのものは合意の上と思われる。
とはいえ、2人は未成年。しかも現金まで渡している。
これが事実であれば、「合意であっても、挿入していなくても、1人は18歳未満ですから、明らかに青少年
保護育成条例中の淫行処罰規定違反として罪に問われます」と、日大の板倉宏名誉教授がこう続ける。
「しかも、少女に現金を渡しているのですから、男が名目をどう言おうが、これは"対償の供与"とみなされ、
刑法の"児童買春"の罪にも問われます。淫行も併せて併合罪となり7年6ヶ月以下の懲役または600万円
以下の罰金となります」 (ソース)週刊新潮6月10日号