10/06/15 06:44:29 0 BE:720135037-PLT(12556)
賃金が支払われないなど、雇用をめぐるトラブルを迅速に解決するために導入された
「労働審判」の申し立ては、去年、不況の影響などを受けてこれまでで最も多い
3500件に上ったことが、最高裁判所のまとめでわかりました。
労働審判は、不当な解雇や賃金の未払いなど、雇用をめぐるトラブルを迅速に解決しようと
4年前に導入され、裁判官1人と民間から選ばれた審判員2人が原則として3回以内の
審理で解決を目指します。最高裁判所のまとめによりますと、去年1年間に全国の
地方裁判所に申し立てられた労働審判は3468件で、前の年の1.7倍に急増し、
これまでで最も多くなりました。内訳は、不当な解雇や雇い止めを訴える申し立てが
1701件で最も多く、次いで、給料や残業代の未払いなど賃金に関する申し立てが
1059件でした。一方、この4年間に終了した8000件余りの審判の平均の審理期間は
2.5か月で、それまでの労働関係の裁判に比べて大幅に短縮されたうえ、70%近くは
話し合いで解決したということです。申し立てが増えたことについて、最高裁判所は
「不況で雇用をめぐるトラブルが増えたことに加え、迅速に一定の成果を得られる制度の
特徴が知られてきたためではないか」と話しています。
*+*+ NHKニュース 2010/06/15[06:44:28] +*+*
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