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>>159 外国人への生活保護の支給は厚生省局長の通知が根拠。
wiki 生活保護
1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、
1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。
その後1954年の厚生省社会局長通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、
予算措置という形で保護費の支給を実施している。
このことから、外国籍の者は生活保護法上の行政処分に対する行政不服審査法に基づく不服申立てはできないとされている。