10/06/07 13:35:49 LrZUi+ws0
児童ポルノを提供しても罪に問われない特権階級のアグネス様・・・
アグネスチャン Diary
URLリンク(www.agneschan.gr.jp)
>今日はあえて、簡単にインタネットで検索したら、出てくる児童ポルノ写真を先生達に見せました。
>今日はあえて、簡単にインタネットで検索したら、出てくる児童ポルノ写真を先生達に見せました。
>今日はあえて、簡単にインタネットで検索したら、出てくる児童ポルノ写真を先生達に見せました。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録
その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
URLリンク(yama-ben.cocolog-nifty.com)
記者) なるほど、それでは、実物をご覧頂いてご意見を伺わせて頂けますでしょうか。(と言いつつ、カバンの中から紙封筒に入った写真集?を取り出そうとする)
山口) ちょっと、待って下さい。それを出すのは止めて欲しいのですが。
記者) (手を止めて)何故ですか?
山口) 2004年の法改正で「提供罪」というのが新設されました。児童ポルノ法の第7条1項です。
「提供」というのは、「特定かつ少数の者に対する提供行為も含みます。
従前の『頒布』行為が不特定又は多数人に該当することを意味しているよりも、処罰範囲が広いのです。」
記者) ???
山口) 要するに、あなたの持っているその写真集の中に「児童ポルノ」と言える写真が含まれていた場合、それを僕に見せた記者さんも「提供罪」に問われるということです。