【マスコミ】 「NHKを見ていようが見てまいが関係ない。受信料を払う義務がある」「払わぬ人は、できる限りの手段尽くして払わせる」at NEWSPLUS
【マスコミ】 「NHKを見ていようが見てまいが関係ない。受信料を払う義務がある」「払わぬ人は、できる限りの手段尽くして払わせる」
- 暇つぶし2ch664:名無しさん@十周年
10/06/04 16:50:55 sqsaQVKv0
>>539
これは、
原告であるNHKは片務契約だと主張して
>受信料契約が「片務契約である」というのは,裁判官の釈明に対しNHK側が明確に述べています
被告代理人は相組む契約だと主張して
>私も,「761条は『原則として』双務契約に適用がある。過去の判例,裁判例の事例もすべて双務契約であり,
>受信料には適用はない」と主張していた
それぞれの主張を踏まえて裁判所が原告の請求を棄却した判例ですが…
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