【マスコミ】 「NHKを見ていようが見てまいが関係ない。受信料を払う義務がある」「払わぬ人は、できる限りの手段尽くして払わせる」at NEWSPLUS
【マスコミ】 「NHKを見ていようが見てまいが関係ない。受信料を払う義務がある」「払わぬ人は、できる限りの手段尽くして払わせる」 - 暇つぶし2ch286:名無しさん@十周年
10/06/04 16:30:42 sqsaQVKv0
>>128
NHKの見解
URLリンク(pid.nhk.or.jp)
ケーブルテレビの利用料金には、NHKの受信料は含まれていません。ケーブルテレビの契約とは別に、
NHKの受信契約をお願いしています。
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を
結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。
(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を
設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して
受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。


しかし、ケーブルテレビ加入者が見てるNHKの画面は、有線テレビジョン放送事業者が有線テレビジョン放送
法13条の規定に基づいて、NHKの放送を受信した上で再送信している。
よって、加入者は、「協会の放送」ではなく、有線テレビジョン放送事業者が行っている有線電気通信の送信を
受信しているため、契約義務が無いと考える人も多数居る。(ケーブルテレビ NHKで検索してみてくれれば、
例えば URLリンク(nonki.ffvv.net) 等がヒットするはず)

残念ながら、どちらが正しいかの判断は今のところ存在しない。
(誰かケーブルテレビ受信者かつNHK未契約者に対してNHKが契約を強制する裁判でも起きない限り)


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