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愛媛県宇和島市沖で2006年11月に遺体で見つかり、県警が自殺と判断した同県愛南町の
漁業男性(当時64歳)の妻(50)が「自殺ではない」として、えひめ南農協を相手取り、
生命保険の災害特約給付金など約2500万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が
3日、高松高裁であった。
杉本正樹裁判長は「他殺と認めるのが相当」として、全額の支払いを命じた
1審・松山地裁宇和島支部判決を支持、農協の控訴を棄却した。
1審と同様、県警の捜査結果と異なる判断となった。
判決によると、男性は06年10月21日朝、自分の船で1人で漁に出て行方不明になり、
11月2日に宇和島市沖で、両足にロープで重さ約10キロのいかりを結んだ状態で
発見された。死因はショック死とされ、後頭部などに打ち身があった。
県警は当初、他殺の可能性もあるとみて捜査したが、07年2月頃、「自殺なので
捜査を打ち切る」と遺族に伝えていた。
判決では、県警の遺体の鑑定や発見時の状況からは、自殺か他殺かの結論を導き出せないと
したうえで、▽男性は直前まで漁のためのいかだをつくるなど意欲的だった▽行方不明当日に
友人と会う予定だった▽船上には餌が散乱するなど直前まで漁をしていたとみられる
―などから、「自殺と推認すべき事情は見当たらない」と結論づけた。
判決後、妻は「県警はもう一度、きちんと捜査してほしい」と話した。
*+*+ YOMIURI ONLINE 2010/06/03[23:58:20] +*+*
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