10/05/30 21:36:32 7Wi9gMer0 BE:729044674-2BP(1029)
>>157
よく読めよ。
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して
知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
つまり、漏らしさえしなければ おk
知るだけで それを用いて何らかの行為を行わなければおk
だたはず。
盗聴との絡みなら
ディープパケットインスペクションは
通話を回線品質調査作業中に聞いてしまった。
聞いてしまった内容をもとに 通話加入者に対して有効と思われるテレマ~ケティングを実行することを許すということになる。
どう考えても法改正が必要。