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弁護側「良い判断」控訴予定せず
判決後に会見した裁判員(盛岡地裁で) 釜石市で昨年6月、未成年の女性の胸を触り、けがをさせたとして、
強制わいせつ致傷の罪に問われた同市野田町、元警備員佐久間智之被告(30)に対する裁判員裁判の判決が
28日、盛岡地裁であった。佐々木直人裁判長は、佐久間被告に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年
(求刑・懲役4年)を言い渡した。
この日午前から、裁判官3人と裁判員6人が話し合う評議が行われ、公判は午後4時から始まった。
判決では「被害者の供述は誇張がなく具体的。直後から胸を触られたなどの被害を訴えている」などと指摘。
さらに「被告の供述は不明確な点があり、場当たり的で信用できない」として、争点となっていたわいせつ目的を認めた。
被告の犯行については「身勝手で悪質」としながらも、「計画的な犯行ではなく、前科前歴がない。今回に限り、
立ち直る余地がある」と情状酌量を認めた。
佐々木裁判長は判決文を読みあげた後、被告に「周囲の人に心を開いて更生していって下さい」と説いた。
裁判員裁判を終え、盛岡地検の上野暁次席は「裁判員が熱心に審理にあたった。今回の経験を踏まえ、
的確な主張の立証に努めたい」とコメントを出した。
弁護人の吉江暢洋弁護士は「主張が受け入れられなかったのは残念だが、(執行猶予の判決は)良い判断だった。
控訴は予定していない」と述べた。
(2010年5月29日 読売新聞)
強制わいせつ致傷裁判員裁判 情状認め猶予判決 : 岩手 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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