【マスコミ】 ワンセグ付き携帯電話を持っていれば、家にテレビが無くてもNHK受信料の支払いが必要です★4at NEWSPLUS
【マスコミ】 ワンセグ付き携帯電話を持っていれば、家にテレビが無くてもNHK受信料の支払いが必要です★4 - 暇つぶし2ch574:名無しさん@十周年
10/05/27 13:51:29 tE3P9FrA0
>>445
それは請求の認諾だろう。まあ事実上弁済があっても同じだが、その場合は
訴えが取り下げられるのであって、和解にはならない。
つまり、和解があったということは、少なくとも「全部飲んでしまった」ではない。

ていうか、「敗訴」と「敗訴的和解」は全く別だぞ。
前者は事実上の前例として証拠にも出せるが、後者は前例としては使えない。


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