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(受信契約及び受信料)
第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ワンセグ付きケータイは『放送の受信を目的としない受信設備』ってことでいいんじゃね?