10/05/26 15:39:55 0
(>>1の続きです)
細かい法規定・特例規定が無かったので、結果、特別に国と協議しなければならなかった。
それには一定の時間が掛かった。
新型インフルのときもそうであったが、空港や港で異常とも思われるくらい
水際作戦を徹底したにも関わらず、ウィルスは国内に持ち込まれ、瞬く間に拡がった。
決して諦めている訳ではないが、ウィルスとの闘いとはそういうものである。
困難を極めるのである。
家伝法に基づき、その防疫指針に則って、徹底した防疫対策を講じても
その蔓延が抑えられないことが、そのことを証明している。
防疫措置には定評のある畜産試験場や原種豚センターもそうであるが、
必死で防疫対策を施したが、それでもウィルスには勝てなかった。
他に、家伝法の不備は、強制力や責任の所在及び補償等の問題である。
また、自治法の法廷受託事務要件にまで遡及せざるを得ないことである。
勿論、今は、拡大防止に全力を挙げ、一刻も早く口蹄疫が撲滅できるよう
全力を傾注すべきである。そんなことは百も承知している。
しかし、どうしても初動防疫やガイドラインの問題が話題の俎上に上る。
余り、法の所為ばかりにしても仕方ないが、法律は一体、何のために、誰のためにあるのか?
現行の法では、最早、個人や公の生命・財産は完全には守れないのか?
本日までの新たな確認は7例、殺処分対象は1,023頭。いずれも児湯地区。
これまでの疑似患畜・患畜は200例、殺処分対象145,358頭。
ワクチン接種対象(結果殺処分)131,061頭。
農場(敷地)が隣接し、下手すると例え軒を並べていても、同じ敷地内でなく
飼養管理者が別なら、別農場と見なされる。それもおかしな話だと思う。
何度も言うが、家伝法や防疫対策ガイドラインは現実や実情に合わない場合が多々ある。