10/05/26 16:28:41 eUJuH+ti0
>>147
>殺処分の具体的な内容は政令・省令で定めるはず。
法律は「次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さ
なければならない。」なので、具体的内容を決めるのは県職員である家畜防疫員。
それ以前にどの家畜が「疑似患畜」かどうかも、家畜防疫員が決める。
国には直接の権限なし。
そもそも疑似患蓄は「患畜である疑いがある家畜」及び「病原体に触れたため、又は触れ
た疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜」なのだが、
>>1
>そもそも、先月27日には、事業団内で肥育牛と種牛とは完全に分断・遮断し、
>ヒト・モノ・車等の出入りも完全に別々にし、別農場として対応して来た。
>だから、未だもって、種牛49頭には臨床症状は見られない。
なので、疑似患蓄と見るのも無理。