10/05/26 15:39:33 0
■家伝法及びガイドライン
どうも、現行の法に忠実にということである。
種雄牛49頭については、国はPCR検査・抗体検査等はしてくれないであろう。
何故なら、疑似患畜同一農場と見なされているからである。
そもそも、飼養管理者が同一の場合、農場が離れていても
他の農場の牛豚も全て疑似患畜とされること自体が些か疑問である。
民主党さんから口蹄疫特措法案が出されるらしい。恐らく、そういう認識の下であろう。
そもそも、先月27日には、事業団内で肥育牛と種牛とは完全に分断・遮断し、
ヒト・モノ・車等の出入りも完全に別々にし、別農場として対応して来た。
だから、未だもって、種牛49頭には臨床症状は見られない。
家畜改良事業団は、4月21日の時点で移動制限区域内に入り、
家畜が動かせない中での苦肉の策であった。
移動制限が掛かっていなければ直ぐにでも動かせた。
勿論、憲法上の財産権との整合性もあるのだろうが、家伝法では、
口蹄疫に関して誰も「殺処分」の命令権を有しない。
殺処分を命ずることができるのは、他の家畜伝染病である。
「と殺」に関しては、口蹄疫の場合、その義務を負うのは家畜の所有者である。
「たられば」は無いかも知れないが、もし家伝法やガイドラインが、例えば、
種牛に関してはPCRや抗体検査を十分にし、陰性と認められ、加えて清浄性の確保や
受け入れ地の同意、受け入れ地の近隣に農場が無いこと等の要件を満たすことを条件として、
移動を特例として認めていれば、今回の種雄牛の問題は無かった。(>>2以降に続くです)
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