10/05/26 10:17:09 aBvEFLXS0
> 放送法は「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、
> 受信契約をしなければならない」と規定している。
バカ記者、全部書け。
NHKは但し書きのところを隠して契約を迫る。契約しなくてもいい場合の条件が書いてあるからな。
URLリンク(simohakase.hp.infoseek.co.jp)
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
・・・協会の放送を受信する目的で所持しているものでないなら、契約しなくていいとちゃんと書いてある。>>175
>>175
あなたが総務大臣になれば、たくさんの人が不当な契約から解放されるに違いない。