10/05/26 00:16:21 2FVVL0tM0
>>756.759
但し書きの存在を認識していないか、認識しているがその裁量により殺処分が
妥当であると判断しているかのどちらかだろう。
おかしな言い方になるかもしれないが、殺処分としてもしなくても「適法」あるいは「違法」
のいずれの評価もありうる。
裁量権の範囲内とされれば「適法」となり、その逸脱と見なされれば「違法」と判断される。
その際には、
・当該種牛が罹患しているか否か
・当該種牛の財産的価値、畜産業における役割及びそれに与える影響等の経済的利益
・疑似患畜の認定基準
・伝染病蔓延の危険の程度(殺処分の必要性)
等の事情を考慮して、個人の財産権と公共の利益を比較衡量して裁量権行使の適法性
が判断されることになると思う。
ぶっちゃけ、それを判断する者(裁判所)に左右されうる微妙な事例で現段階で適法・違法
の断定はできないように思う。