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・南日本で今年、女性が性的暴行を受け、けがをした事件で、検察側が被害者の意向に
沿い、裁判員裁判の対象となる強姦致傷罪でなく、裁判官だけで審理される強姦罪で
容疑者を起訴していたことが、被害者側関係者の話で分かった。昨年8月には別の強姦致傷
事件で、被害者側が裁判員裁判で審理されるのを避けるため示談に応じ、容疑者が起訴猶
予処分になっていたことも判明。専門家からは性犯罪を裁判員制度の対象から外すべきだ
との指摘も出ている。
性犯罪被害者が裁判員に被害などを知られるのに不安を訴え、容疑者がより軽い罪で
起訴されたケースが明らかになるのは初めて。
法定刑に死刑か無期懲役がある罪は裁判員裁判の対象となる。強姦致傷罪は「無期または
5年以上の懲役」だが、強姦罪は「3年以上の有期懲役」で対象にならない。
被害者の相談を受けた弁護士らによると、強姦罪での起訴となった事件では、女性が顔見知りの
男に暴行され軽傷を負ったとされる。女性は、検察官から強姦致傷事件は裁判員裁判で審理
されると聞かされ、「裁判員の中に、知人や今後かかわりそうな人がいるかもしれない。被害者と
分かるのは絶対に嫌だ」と訴えた。検察側は女性の意向を酌み、強姦罪で起訴する方針を
示したという。被告の男は、裁判官だけによる裁判で実刑判決を受け、控訴している。
一方、別の事件で示談に応じた被害女性は、元交際相手から暴行され負傷したとされる。
元交際相手は強姦致傷容疑で逮捕されたが、被害女性は検察官から裁判員裁判になると
告げられ、「プライバシーに配慮するが、守られるかどうか絶対とは言えない」と説明されたという。
当時は東京地裁で第1号裁判員裁判が開かれた時期で、詳細が報道されていた。女性の
不安は大きく「一般市民の裁判員に事情を知られたくない」と示談に応じ、元交際相手は
起訴猶予となった。
2件ともに容疑者は被害者の知人。相談を受けた弁護士は「加害者が顔見知りだと被害者が
特定される可能性が高まり、不安はより大きくなる。泣き寝入りしないためにも被害者が
裁判員裁判か裁判官裁判か選べるシステムを検討すべきだ」と指摘した。(一部略)
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