10/05/25 13:15:13 ScibqVXO0
>>271
8ページにはあなたが>>222で提示した
>殺処分、死体処理、消毒、汚染物品の処理等に必要な人員、資材、薬品等の
>準備並びに関係機関及び関係団体への連絡は、現地対策本部で実施する。
という言葉が見当たりません。
また8ページの文はもともと5ページの
“第2 防疫措置
1 異常家畜の発見の通報から病勢決定までの措置”からはじまっており、
始めの(1)で
>農林水産省、都道府県等は、関係者に対し、必要な情報の伝達及び普及・啓発に努める
とあります。