10/05/25 12:28:29 yauo2L1z0
>>1
「直ちに」殺さなければならないと家畜伝染病予防法(16条)で定められているにもかかわらず、
虚偽の報告、発表をしていた姑息な宮崎県。
畜産農家に対して検査・殺処分等の強制的な命令の権限を持っている県(知事)自身が
ご都合主義で堂々と法律破りをしているのだから、呆れてお話にもならない。
種牛49頭「助命」認めず…農水副大臣
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
> 同県では55頭の種牛を一元管理していた県家畜改良事業団の周辺で感染が多発したため、
> 主力級6頭だけ移動制限区域外に“避難”させ、残り49頭は殺処分したと説明。
> ところが、22日に主力級種牛「忠富士」の感染が判明し、
> 同じ畜舎で管理されていた残る主力級5頭にも感染の可能性が浮上すると、
> 東国原英夫知事が「49頭の殺処分はまだ終わっていなかった」として、
> 殺処分回避を国に要望する考えを打ち出していた。
口蹄(こうてい)疫問題 宮崎県の49頭の種牛の殺処分方針が固まる
URLリンク(www.fnn-news.com)
> さらに種牛をめぐり、宮崎県は、管理していた55頭の種牛のうち、
> 6頭を特例で避難させ、残る49頭は殺処分すると発表していた。
家畜伝染病予防法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第十六条(と殺の義務)
次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。
ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
二 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
3 家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため
緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。