10/05/25 01:14:39 Or64Es130
>>368
家畜伝染病予防法
第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、
<<直ちに>>当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、
この限りでない。
1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
第1条
2 この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐疽病を除く。)にかかつている家畜をいい、
「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、
鼻疽又はアフリカ豚コレラの病原体に触れたため、<<又は触れた疑いがあるため>>、
患畜となる<<おそれがある家畜>>をいう。
同一畜舎にいる以上、病原体に触れた疑いは晴れることはない。
疑似患畜であることに疑いはない。