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【社会】 パチンコ景品の換金、500円単位が1000円単位に…お金ではなく、欲しくもないチョコやタバコをもらうことに - 暇つぶし2ch396:名無しさん@十周年
10/05/27 01:18:50 ginNFDbxP
ついでに言うけど、東京都の特殊景品を金地金にしたのは他でもない警察だって知ってるか?
警察の言い分だと、「ゴールドは風適法で言う有価証券に当たらない」とまで強弁してるんだぞ
腕時計やらなんやらも1万円以下なら景品としてだせる
ゴールドはそれと同じだって理屈なんだろうw
そんなムチャクチャな話があるかって思うだろ?
パチンコ店の許認可権を持ち、監督指導し、違法行為があれば摘発する警察がこうまで言って、
事実上の換金行為を無理矢理に正当化してるんだよこの国は
なにしろ東京都の景品買い取り業者は警察の天下り先だからなw

行政がこうなら、立法側の国会を構成する各政党も同じだ
今はもうパチンコの違法性なんてどこも問うことはない
たまに世間(マスコミ)上で射幸性の高い機種が叩かれたら、
それについて国会で質問されるくらいだ
パチンコそのものを禁止しろなんて話は全く聞こえてこない
民主党に至っては換金合法化法案まで成立させようとしてるくらいだしな

397:名無しさん@十周年
10/05/27 01:29:59 ginNFDbxP
検索してたらID:zXT/8+8zPが納得出来そうな回答があったぞ
URLリンク(q.hatena.ne.jp)
この11番の人の説明を読めばいいんじゃないか
要するに「賭博っぽい」ってだけじゃ警察や検察は逮捕も起訴も出来ないことが憲法によって保障されちまってるって話だ
極めて賭博行為に近い、でもダメなんだろう
で、パチンコを取り締まるならそのものを対象にした法律を作らんといかんわけだ

ところが与党も野党も、どこの政党もそんな法律を作る気は全く無い

こりゃどうにもならんな

398:名無しさん@十周年
10/05/27 01:57:00 zXT/8+8zP
>>396
赤旗はパチ屋に都合の悪い記事をよく載せてますけど

パチンコATM 広がる撤去/「4~5年で8000台」計画/説明文から削除も
URLリンク(www.jcp.or.jp)

大阪府交野市:星田駅前パチンコ店出店問題
URLリンク(katano.jcp-web.net)
神奈川県平塚市:パチンコ業社ニラク本部に建設反対の抗議。
URLリンク(www.matsumoto-toshiko.jp)
東京都稲城市:出店反対の住民運動が勝利
URLリンク(inagijcp.m78.com)

>>397
> そして、パチンコの場合、取り締まるための法的根拠はありません。
いや、これは間違いでしょう。新しい法律はいらない、↓が法的根拠です。

(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

>>395
> 警察や検察が動くようになるのか?
警察にも検察にもまったく期待してない、と言うかすでにパチの
胴元と同じだろ?期待するとしたら世論と検察審査会だね。
少し前まではパチンコで検索しても上位にあるのは業界の宣伝ばかり
だったけど、ID:ginNFDbxP他の強力もあって最近はぬー速のスレも
一頁目に出るようになったよw


399:名無しさん@十周年
10/05/27 02:28:48 ey8HqnG80
>>396
TUCは利権とか警察官僚の天下りとか色々言われるけどどうやっても東京だけが換金をしないなんて訳にいかない中で少なくとも
交換所を店から引き離した功績はあると思うよ。かなり抵抗もあったみたいだけど自治体が出来る範囲でやった結果としては評価は
しているけどね。
元々交換所は総連との繋がり(ほぼ総連が運営母体みたいなもの)が強いから脱税の温床になっていたけどその関係でなかなか実
体が掴めなかったけどこれで随分マシになったと思うよ。それ以上になると政治や司法の問題になるけど自治体としては健闘してい
るほうじゃないのかな?

400:名無しさん@十周年
10/05/27 05:40:20 I9WQ4ulC0
>394
交換されない端玉はすべて店長の懐に入るからな。
今は交換されない端玉も経営者の懐に入るけどな。売り上げ としてはじめから計算に入ってる。
バカにならない数字らしいよ。そーいう端玉。
>394みたいなある種の詐取と(パチ自体が詐取だが)、「お菓子いらね」で捨てられる3発とかの端玉。

401:名無しさん@十周年
10/05/27 05:49:09 AUzB/WG50
パチンコは仕分けされなかったのか

402:名無しさん@十周年
10/05/27 06:25:27 fQFMnACd0
金の地金が「一時の娯楽に供する物」って警察は自ら刑法など守るに足らずと言いたいの?
パチンコの換金を警察は自分の子供に説明できるのかな?
警察がしがらみで改革出来ないなら国民の視点で仕分けするべき!
検察審査会
URLリンク(www.courts.go.jp)

403:名無しさん@十周年
10/05/27 06:38:46 HpsdYSt50
給料日に5万や10万突っ込むやつや、借金してまでパチンコにのめり込むお馬鹿サンたちが
そんなこと気にするはず無いだろw


404:名無しさん@十周年
10/05/27 13:37:04 XItWc8TJ0
うんうん

405:名無しさん@十周年
10/05/27 13:44:14 noAN5NX40
パチンカーは全員死んでくれ

406:名無しさん@十周年
10/05/27 13:51:40 cSGfRq+B0
>>7>>51
すげー法律の抜け道だよな

407:名無しさん@十周年
10/05/27 14:02:22 gDVA43Lu0
素朴な疑問。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の
提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、
その営業を営まなければならない。

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、
前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二  客に提供した賞品を買い取ること。
三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を
   客に営業所外に持ち出させること。
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

この2つの条項で、突然ですがって感じでパチ屋の賞品提供は現金又は有価証券以外ならばOKという前提に
なってるんだけど、そもそもパチ屋の賞品提供OKという条項はどこにあるんだろうか・・・。
法律に詳しい人居るかな?


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