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【社会】 パチンコ景品の換金、500円単位が1000円単位に…お金ではなく、欲しくもないチョコやタバコをもらうことに - 暇つぶし2ch373:名無しさん@十周年
10/05/26 18:08:21 34IwAtW/P
>>371
ほとんどの人が時給800円から数千円で働いているこの次元世界の日本で、
一時間あたり2万円以上を負けたり取り返したりできるパチンコの営業が
刑法の賭博に当たらないと思える意味がわかりません。
動機や目的を理解できないのはきっと住む世界が違うからでしょうね。


374:名無しさん@十周年
10/05/26 18:10:45 34IwAtW/P
>>372
>つーか、真面目な話、”景品”の提供が法的に認められているパチンコと、

まさかあなたの世界の刑法にはそんなことが書かれているんですか??

375:名無しさん@十周年
10/05/26 18:14:21 L2vGFlbl0
>>373
それが、日本の現在の法律です。別に俺個人の判断や解釈ではないので諦めてください。
どうしてもと言うならば、警察、裁判所、国会等の機関に訴え出るしかありません。
もしくは日本を出て行くかですね。

376:名無しさん@十周年
10/05/26 18:31:58 34IwAtW/P
>>375
>>374は?

377:名無しさん@十周年
10/05/26 18:53:22 34IwAtW/P
答がないようなので

法律上の根拠なしに法律が認めていると言っている・・と

378:名無しさん@十周年
10/05/26 21:11:25 tR89EcC20
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。
>>374の言うとおり、パチンコは”賞品”の提供が法的に認められている
だけど実質貨幣価値の有る”金”を賞品として提供することは第1号に違反してると日本の国民は思っている。
何故誰も裁判へ訴えない?其れこそがパチンコ最大の問題では?

379:名無しさん@十周年
10/05/26 21:16:33 pOnKaoBJ0
余り玉を煙草に換えると普通に買うより安かった気がする。

380:名無しさん@十周年
10/05/26 21:22:44 BNXqcnJM0
>何故誰も裁判へ訴えない?其れこそがパチンコ最大の問題では?
(風営法は刑法と関係ないですが)
裁判所に訴えたくても警察が受け付けません。
去年から検察審査会にも起訴ができるようになりました。


381:名無しさん@十周年
10/05/26 21:33:22 tR89EcC20
第23条第1項2号.客に提供した賞品を買い取ること。 も
3店方式も4店方式も詭弁でパチンコにしか通用しない特殊景品は
客に提供した賞品を買い取ることと同じであると日本の国民は思っている。
おそらく韓国や台湾の国民も適法だとは思ってない(だから禁止した?)
なのに日本人は何故裁判へ訴えない?パチンコ業者は自分の仕事を子供に説明できるの?


382:名無しさん@十周年
10/05/26 21:34:16 mxFXQHy10
その前に大当たりが引けない

383:名無しさん@十周年
10/05/26 21:40:54 meJMaZhL0
玉を借りて、遊戯をせずに景品に交換すると逮捕されます。
もしくは1円で玉を借りて、4円コーナーに持っていって景品に交換しても逮捕されます。

店内への建造物侵入とか、都の迷惑防止条例とかで。

384:名無しさん@十周年
10/05/26 21:54:58 CbJJUA6A0
>>383
>玉を借りて、遊戯をせずに景品に交換すると逮捕されます。

前の景品値上げ前にやったけど「逮捕」はされなかった、コインを流しにいったらカウンターのところで止められたけどね。
このコインどうしたんですか?遊戯しなかったんですか?っていうから遊ぼうと思ってコイン借りたけど遊ぶ気が失せたんで流そうと
しただけですよ、それがいけないというなら警察呼んでくださいよ・・・で突っぱねて交換させた。
それ以降は店員の目が厳しくなったんで出している人から買い取るようにしたけど。

385:名無しさん@十周年
10/05/26 22:06:56 4+DwfuXR0
むかしV1回\1000円で売ってた店あったな。



386:名無しさん@十周年
10/05/26 22:29:18 hiUW0fGp0
>>378
風適法では商品を出すことを認められている。
でも、これを守ったところで刑法の賭博罪の成立を阻却する訳ではない。
「一時の娯楽に供する物」でなければ、風適法上合法でも刑法上違法(=賭博)。

387:名無しさん@十周年
10/05/26 23:25:22 xLfb+ld70
>>386
でも、”現在の景品が「一時の娯楽に供する物」じゃないからアウト”っていう判例も無いね。
ちなみに”景品が「一時の娯楽に供する物」じゃなければダメ”っていうのも、法令ではなく判例だよね。

388:名無しさん@十周年
10/05/27 00:12:37 zXT/8+8zP
>>387
その言い逃れは通らない。
パチ屋以外がパチ屋と同じ事をして賭博罪で逮捕されてるよ。


2010/01/18 闇パチスロ店を摘発 賭博容疑で経営者ら逮捕
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
 神奈川県警伊勢佐木署などは18日、常習賭博などの現行犯で横浜市中区福富町仲通のパチスロ店「ハピネス」経営、藤崎久央容疑者(55)=同市南区真金町=と、
客で飲食店従業員の男(39)=東京都渋谷区=ら3人を逮捕し、パチスロ機10台を押収した。客3人は同日、釈放した。

 同署によると、藤崎容疑者は「3カ月前から始め、約500万円の売り上げがあった」と供述している。同署の調べでは、藤崎容疑者は18日朝、
店内で客3人にパチスロ機を使った賭博をさせていた。


2009/06/30 ポーカー賭博容疑で名古屋・錦三の店を未明摘発
URLリンク(www.asahi.com)
 愛知県警は30日未明、客にポーカー賭博をさせたとして、名古屋市中区錦3丁目のゲーム店「MAJICAL」を
経営する奥村幸宏容疑者(32)を常習賭博容疑で現行犯逮捕したと発表した。客の男女4人も賭博容疑で現行犯逮捕した。

 中署によると、29日深夜に逮捕された奥村容疑者は「賭博はやっていない」と容疑を否認、客4人は認めているという。
県警は店を家宅捜索し、ゲーム機8台や現金などを押収した。

 同署によると、奥村容疑者は同日午後9時半ごろ、同店内のポーカーゲーム機で、客らに金をかけさせた疑いがある。
客はゲーム機に500円硬貨を入れて、1円を1ポイントに換算してかけ、役に応じて現金で配当を受けていたという。


389:名無しさん@十周年
10/05/27 00:19:24 xd5DjK6t0
>>388
その事案が「パチ屋と同じ事をして」と言うのには無理があるw
片や認可されてる事業、片やモグリじゃん。
素人が医者と同じ事をしたら、例え医者と同等の技術や設備が有ったとしても
傷害罪や殺人未遂罪になるぞ?

390:名無しさん@十周年
10/05/27 00:23:32 zXT/8+8zP
>>389
> 片や認可されてる事業、片やモグリじゃん。
何度言ってもわからないんだな。
いったいなぜ風営法で刑法の違法性を否定できると思いこめるんだ?
その二つの法は関係ないだろ?

2007/12-208/03
違法パチスロ店に機械納入 業者を賭博ほう助容疑で逮捕 札幌中央署=北海道  2008.03.17
パチスロ機で賭博行為 岐阜市の遊技店 県内初摘発 店員2人と客逮捕  2008.02.28
スロット賭博容疑で逮捕 札幌中央署=北海道 2008.02.27
違法なパチスロ機使い金かけさせる 経営者や客22人逮捕 府警=大阪  2008.01.24
相次ぐパーラー企業の民事再生法の適用申請 2008.1.11
パチスロ賭博 県警が新たに7人目の組幹部逮捕=兵庫 2008.1.10
中古スロット機で賭博 店長や客など9人逮捕 県警=神奈川 2007.12.07
パチスロ賭博事件、新たに女を逮捕 県警組織犯罪対策課=兵庫 2007.12.06


391:名無しさん@十周年
10/05/27 00:27:07 O8APTfd20
>>389
横レスだけど、オマイの論理は飲酒運転しちゃいけないと中学校の
校則に載ってないから飲酒運転が合法と言い張るのと同レベルだよ。



392:名無しさん@十周年
10/05/27 00:43:54 udvYClyM0
パチンコなくせよ

みんなでメシウマって叫びたい><

393:喫煙者の新名称はニコチンカスに決まりました
10/05/27 01:00:53 RLBDH5sn0
パチンカス死ねよ。即刻死ね。

394:名無しさん@十周年
10/05/27 01:07:02 cC/3kLVm0
思い出した
まだマイルドセブンが250円だったころの話だ

余りメダル12枚(240円相当)
そのまま没収されて菓子も何もくれず
13枚ならタバコ1個に交換できたらしい
とある川崎のクソボッタ店での出来事

395:名無しさん@十周年
10/05/27 01:12:37 ginNFDbxP
ID:zXT/8+8zP=ID:34IwAtW/Pだよな?
だから一体お前は何を訴えたいわけ?
刑法上の賭博罪にあたるっていくらお前が思うと喚いても、
実際の日本の行政上の実情ではそうはなってない
事実、今までに一度も検察も警察もパチンコ屋を賭博罪で摘発した事は無い
それどころか警察はパチンコは賭博ではないと何度も国会で答弁してる
お前が違法だと思う、賭博罪にあたる、そう思うのはごもっとも
そう思ってる奴はたくさんいる
日本国民の大多数がそうだろう
俺もその通りだと思う

で?だからどうしたいんだ?
そうは言ったところで、取り締まるべき警察、摘発すべき検察は賭博には当たらないと言ってるのは事実であり現実
ここで繰り返し違法だ違法だって言い続けたら何かが変わるのか?
警察や検察が動くようになるのか?

396:名無しさん@十周年
10/05/27 01:18:50 ginNFDbxP
ついでに言うけど、東京都の特殊景品を金地金にしたのは他でもない警察だって知ってるか?
警察の言い分だと、「ゴールドは風適法で言う有価証券に当たらない」とまで強弁してるんだぞ
腕時計やらなんやらも1万円以下なら景品としてだせる
ゴールドはそれと同じだって理屈なんだろうw
そんなムチャクチャな話があるかって思うだろ?
パチンコ店の許認可権を持ち、監督指導し、違法行為があれば摘発する警察がこうまで言って、
事実上の換金行為を無理矢理に正当化してるんだよこの国は
なにしろ東京都の景品買い取り業者は警察の天下り先だからなw

行政がこうなら、立法側の国会を構成する各政党も同じだ
今はもうパチンコの違法性なんてどこも問うことはない
たまに世間(マスコミ)上で射幸性の高い機種が叩かれたら、
それについて国会で質問されるくらいだ
パチンコそのものを禁止しろなんて話は全く聞こえてこない
民主党に至っては換金合法化法案まで成立させようとしてるくらいだしな

397:名無しさん@十周年
10/05/27 01:29:59 ginNFDbxP
検索してたらID:zXT/8+8zPが納得出来そうな回答があったぞ
URLリンク(q.hatena.ne.jp)
この11番の人の説明を読めばいいんじゃないか
要するに「賭博っぽい」ってだけじゃ警察や検察は逮捕も起訴も出来ないことが憲法によって保障されちまってるって話だ
極めて賭博行為に近い、でもダメなんだろう
で、パチンコを取り締まるならそのものを対象にした法律を作らんといかんわけだ

ところが与党も野党も、どこの政党もそんな法律を作る気は全く無い

こりゃどうにもならんな

398:名無しさん@十周年
10/05/27 01:57:00 zXT/8+8zP
>>396
赤旗はパチ屋に都合の悪い記事をよく載せてますけど

パチンコATM 広がる撤去/「4~5年で8000台」計画/説明文から削除も
URLリンク(www.jcp.or.jp)

大阪府交野市:星田駅前パチンコ店出店問題
URLリンク(katano.jcp-web.net)
神奈川県平塚市:パチンコ業社ニラク本部に建設反対の抗議。
URLリンク(www.matsumoto-toshiko.jp)
東京都稲城市:出店反対の住民運動が勝利
URLリンク(inagijcp.m78.com)

>>397
> そして、パチンコの場合、取り締まるための法的根拠はありません。
いや、これは間違いでしょう。新しい法律はいらない、↓が法的根拠です。

(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

>>395
> 警察や検察が動くようになるのか?
警察にも検察にもまったく期待してない、と言うかすでにパチの
胴元と同じだろ?期待するとしたら世論と検察審査会だね。
少し前まではパチンコで検索しても上位にあるのは業界の宣伝ばかり
だったけど、ID:ginNFDbxP他の強力もあって最近はぬー速のスレも
一頁目に出るようになったよw


399:名無しさん@十周年
10/05/27 02:28:48 ey8HqnG80
>>396
TUCは利権とか警察官僚の天下りとか色々言われるけどどうやっても東京だけが換金をしないなんて訳にいかない中で少なくとも
交換所を店から引き離した功績はあると思うよ。かなり抵抗もあったみたいだけど自治体が出来る範囲でやった結果としては評価は
しているけどね。
元々交換所は総連との繋がり(ほぼ総連が運営母体みたいなもの)が強いから脱税の温床になっていたけどその関係でなかなか実
体が掴めなかったけどこれで随分マシになったと思うよ。それ以上になると政治や司法の問題になるけど自治体としては健闘してい
るほうじゃないのかな?

400:名無しさん@十周年
10/05/27 05:40:20 I9WQ4ulC0
>394
交換されない端玉はすべて店長の懐に入るからな。
今は交換されない端玉も経営者の懐に入るけどな。売り上げ としてはじめから計算に入ってる。
バカにならない数字らしいよ。そーいう端玉。
>394みたいなある種の詐取と(パチ自体が詐取だが)、「お菓子いらね」で捨てられる3発とかの端玉。

401:名無しさん@十周年
10/05/27 05:49:09 AUzB/WG50
パチンコは仕分けされなかったのか

402:名無しさん@十周年
10/05/27 06:25:27 fQFMnACd0
金の地金が「一時の娯楽に供する物」って警察は自ら刑法など守るに足らずと言いたいの?
パチンコの換金を警察は自分の子供に説明できるのかな?
警察がしがらみで改革出来ないなら国民の視点で仕分けするべき!
検察審査会
URLリンク(www.courts.go.jp)

403:名無しさん@十周年
10/05/27 06:38:46 HpsdYSt50
給料日に5万や10万突っ込むやつや、借金してまでパチンコにのめり込むお馬鹿サンたちが
そんなこと気にするはず無いだろw


404:名無しさん@十周年
10/05/27 13:37:04 XItWc8TJ0
うんうん

405:名無しさん@十周年
10/05/27 13:44:14 noAN5NX40
パチンカーは全員死んでくれ

406:名無しさん@十周年
10/05/27 13:51:40 cSGfRq+B0
>>7>>51
すげー法律の抜け道だよな

407:名無しさん@十周年
10/05/27 14:02:22 gDVA43Lu0
素朴な疑問。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の
提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、
その営業を営まなければならない。

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、
前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二  客に提供した賞品を買い取ること。
三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を
   客に営業所外に持ち出させること。
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

この2つの条項で、突然ですがって感じでパチ屋の賞品提供は現金又は有価証券以外ならばOKという前提に
なってるんだけど、そもそもパチ屋の賞品提供OKという条項はどこにあるんだろうか・・・。
法律に詳しい人居るかな?


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