10/05/24 01:54:27 TOMQUnuP0
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「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
十三
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の
利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の
役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものと
ならないような支給の基準を定めているものであること。
「ワシは不当に高額とは思わんし、儲けが大きいんだからその分多く貰って何が悪い」