10/05/22 19:54:22 iMx2G+il0
>>885
・第3章「家畜伝染病のまん延の防止」第32条(家畜等の移動の制限)より
農林水産大臣は、家事伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより
区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し
又は制限することができる。
・第5章「雑則」より
第47条(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは
都道府県知事に第6条、第9条、第17 条、第26条第1項若しくは第3項、第30条、第31条、第32条第1項、第33条又は第34条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。
第48条(国の都道府県に対する協力)
農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは
その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。
第49条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し
動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる