10/05/22 19:05:36 5eHAqKDt0
>>661
家畜伝染病予防法
第三章 家畜伝染病のまん延の防止
(通行の制限又は遮断)
第十五条 都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため
緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において
期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所
(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)
とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
都道府県知事又は市町村長は、七十二時間を超えない範囲内において
その他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。