10/05/22 14:10:07 u8srrk8H0
>>337
工作員が切張りして「県の責任」のように書いているけど、法的にも責任は「農林水産大臣」だからね。
見え方が全然違ってくるから。
【工作員の主張】
家畜伝染病予防法3条2項:
都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による
家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。
【大事な部分を追加】
(特定家畜伝染病防疫指針)
第3条の2 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための
措置を講ずる必要があるものとして
農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて
必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)
を作成し、公表するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病
の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。
3 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業
・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。