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(報告)第52条
1項:【農林水産大臣】又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、
動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、
家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
…今回の件で関係のありそうなものだけで、これだけ出て来ました。
農水相が不在であれば、これだけの職務が滞る事になります。