10/05/21 21:54:28 0 BE:205753032-PLT(12556)
公正な目的であれば著作権者の許諾を得ずに著作物の利用を認める「権利制限の一般規定」の
導入を検討している文化審議会著作権分科会は21日、一般規定の導入を盛り込んだ
法制問題小委員会の中間まとめを了承した。同委が今後、意見募集を行い、
今秋に最終報告をまとめる予定。
中間まとめによると、インターネットなどの発展により、著作権法の規定を利用目的によって
個別に改正する対応には限界があるとして、一般規定導入の意義を認めた。規定の
対象とされたのは▽写真や映像撮影の際、被写体とは別に付随的に美術品などが
写ってしまう「写り込み」▽マンガのキャラクターの商品化企画で、企画書に
そのマンガのコピーを用いる場合--など3類型。パロディーとしての利用は対象から外された。
*+*+ 毎日jp 2010/05/21[21:54:28] +*+*
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