10/05/22 00:53:14 E5w/0jYA0
>>810
ちなみに、こちらがその指針
URLリンク(www.sat.affrc.go.jp)
この指針に何か知事が独自に決定して良いことって何があるのかなぁ…・
1 殺処分等
(1)(前略)都道府県は、農林水産省、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、当該所有者に積極的に協力する。
(2)(前略) また、都道府県及び市町村は、(中略)患畜等の死体等の運搬及び処理体制の整備についての指導・推進に努める。
**協力と指導・推進の定め
2 移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限
(2)(前略)農林水産大臣が都道府県知事に対し、これらの規制措置を実施すべき旨を指示し、
又は法第32条第2項の規定に基づき、自ら区域を指定し、家畜及びその死体等の移動を制限する。
**農林水産大臣に指揮権有り
3 ワクチン
(1)(前略)ワクチンの使用に当たっては、農林水産省と協議し、計画的な接種を行うことが必要である。
(2)農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチン接種の実施に当たっては、法第49条の規定に基づき、
都道府県に譲与し、又は貸し付ける等の措置を講ずる。
また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方法等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。
**農林水産大臣に備蓄の努力規定。県側にはは入手方法の検討と資材の備蓄の努力規定
3 発生地における防疫措置
発生地における以下の防疫措置は、原則として家畜又はその死体等の所有者が行うこととなるが、本病のまん延を防止するため緊急の必要がある場合は、家畜防疫員自らが実施できる。
**知事よりもっと現場に近い人に権限が与えられている