10/05/21 17:00:57 GKPhBXjf0
>>766
議長<不規則発言はおやめください
丸川、30日、盗聴停止だなw こりゃ
第235条 議長の制止又は発言取消の命に従わない者に対しては、議長は、国会法第116条によりこれを処分するの外、
なお、懲罰事犯として、これを懲罰委員会に付託することができる。
第238条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速かにこれを会議に付さなければならない。
前項の場合においては、議長は、討論を用いないで、議院の決を採り、これを懲罰委員会に付託する。
第239条 懲罰委員会は、議長を経て、本人及び関係者の出席を求め、尋問することができる。
第242条 ■登院停止は三十日■を超えることができない。
数箇の懲罰事犯が併発した場合においても、登院停止は、前項の期間を超えることができない。