10/05/19 16:15:05 mMUHnunw0
家畜伝染病予防法
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第15条 (通行しゃ断)
都道府県知事又は市長村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要性があるときは、
政令で定める手続きに従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又は
アフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、
又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行をしゃ断することができる。
第17条 (殺処分)
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に
期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
第32条 (家畜等の移動の制限)
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するために必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、
その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該都道府県内での移動、
当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
興味のある人は原文読んでね。
防疫の権限が誰にあるのか。対策が遅れたのは誰の判断が間違っていたからなのか。自分で判断してね。