10/05/14 22:55:35 v0NiqiS90
>>492
再度になるけど、内閣法制局は、法案が憲法に違反しないか、他の法律との整合性をとるための所
内閣法制局は、あくまで 判例通説 の立場でしか判断できない。
憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の(特別職)公務員は、
この憲法を 尊重し 擁護する義務を負ふ。
現憲法では、
国民が、国会議員に対して「憲法を守れ!!!」という条文になってる
大臣であろうと、総理大臣であろうと「判例通説」を超える判断は許されない。
公認会計士が、経営に文句いう事はできないが
財務諸表や貸借対照表について、お墨付きを与える事はできる