10/05/13 16:10:46 45dzwKc60
>>343
49条に定める「動物用生物学的製剤」っていうのはワクチンのことだけど、今回はこれ使ってないし、
もし使うときは、50条に定めてあるように、知事の許可によって使う。
(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
第四十九条 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため
必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、
又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
(動物用生物学的製剤の使用の制限)
第五十条 農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の
許可を受けなければ使用してはならない。