10/05/13 09:57:36 sLD9LJ580
知事では72時間しか通行制限できましぇーん
通行の制限又は遮断)第15条
都道府県知事又は市町村長は、
家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、
政令で定める手続に従い、
72時間を超えない範囲内において期間を定め、
牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所
(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)
とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。