10/05/12 19:09:53 rs+XiY040
>>254
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>検察審査会法
>第四十一条の九
>○3 指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、
>起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
>ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
強制起訴の場合指定弁護士の権能は検察官と同じ。ただし、捜査の指揮は検察官に委託しておこなう。