10/05/09 23:37:02 ID9TjsmEP
>>251
ハイハイ修正修正
敵国条項の現状
第53条、第107条は、旧敵国の全てが国際連合に加盟して半世紀が経過した現在において、一般的に事実上死文化した条項と認識されている。
こうした背景から、日本やドイツといった旧敵国は、1995年の国連総会で、第53条と第107条を憲章から削除する決議案を提出し、賛成多数によって採択された。
しかし、憲章は一つの国際条約に該当する。この採択の効力を生じさせるには、それぞれの加盟国において批准の手続きを踏むことが必要である。
その詳細は各国で異なるが、通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、これを議会が承認することが必要とされるといった複雑かつ
迂遠な手続きを踏まなければならない。
こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には
及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。