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これは報道関係の義務になんの?
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
平成16年12月1日 農林水産大臣公表
URLリンク(www.maff.go.jp)
2 病性決定時の措置
(1)発表
(ア~エ略)
オ 新たな発生、移動の規制等の事実関係は、必要に応じ、その都度新聞社、テレビ局等の報道機関に資料を配布するほか、定期的に広報用資料を作成し、関
係者に配布する。
5 移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限
(2)移動制限区域
カ その他
(ア)移動制限区域については、その設定に関し、その都度関係機関に通知するとともに、報道機関等を通じて広報し、その境界の主要道路にその旨を標示する。
(3)搬出制限区域
エ その他
(ア)搬出制限区域については、その設定に関し、その都度関係機関に通知するとともに、報道機関等を通じて広報し、その境界の主要道路にその旨を標示する。