10/05/09 00:27:16 yGhkASFG0
(報告及び通報の義務)第35条
1項:都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、
その実施状況及び実施の結果を【農林水産大臣に報告】するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)第47条
1項:【農林水産大臣は】、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、
都道府県知事に第6条、第9条、第17条、第26条第1項若しくは第3項、第30条、第31条、第32条第1項、第33条又は第34条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。
(国の都道府県に対する協力)第48条
1項:【農林水産大臣は】、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、
第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。
(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)第49条
1項:【農林水産大臣は】、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、
又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
(報告)第52条
1項:【農林水産大臣】又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、
動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、
家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
…今回の件で関係のありそうなものだけで、これだけ出て来ました。
農水相が不在であれば、これだけの職務が滞る事になります。
ついでに。 検索: 国内産など、一部のブランド牛やブランド豚しか日本人は元々食わない。